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3. 決済

(1) 銀行振込・振替等電子資金移動(EFT)の問題

● 以下の項目についての検討が必要なのではないか

・瑕疵ある意思表示、行為無能力に対する対応

・支払指示の撤回

・無権限取引(免責規定)

・事故・障害等により損害が生じた場合の当事者間の責任関係

・電子商取引における債権の流動化

 

?@ 企業間取引における決済は、取引当事者間の売買代金額の確定をした後、金融機関への振込依頼あるいは手形・小切手などにより代金額の決済を行っている。

 

?A 決済方法が手形・小切手の場合は、直接支払先に渡されるが、金融機関への振込、振替処理の場合には、依頼人による支払指図(振込委託等)により資金の移動が行われ、代金の決済が行われている。契約当事者と取引金融機関との間には決済事務の請負又は委任という契約を取り交わしており、金融機関にとっては取引当事者による支払指図によりこの請け負った支払指図又は委任事務をネットワークを通じて処理することになる。現在、ファームバンキングにより、企業や個人事業者が直接金融機関に振込指図するケースが増えてきている。

 

?B また、消費者がネットワークを通して振込指図を行うホームバンキングについては余り増えていない。個人にとっては、月1、2回の振込を行なうために、銀行との契約、毎月一定額の基本料金や個別取引毎の手数料を必要とするほか、大蔵省の機械化通達でも示されるように、オンライン処理による資金移動取引等には高レベルのセキュリティ対策が必要とされており、利用時間が銀行の営業時間に限定され、操作的にも容易でないなど利用面の問題もあることが普及しない要因となっているように考えられる。

しかし、今後、個人用パソコンが一層普及するとともに、安価で、使い勝手がよく、信頼性の高いセキュリティ技術の碓立及び汎用的に利用できるホームバンキング用のソフトの提供が実現すれば、利用が拡大する可能性はある。

 

 

 

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